自立支援デイサービスの費用相談|所得区分別の負担上限額と流れ
2026-09-18
お知らせ
自立支援のデイサービス費用は「利用回数」でなく「所得区分の上限額」で決まる

障害福祉サービス(自立支援給付)のデイサービスは、介護保険のように利用した分だけ費用がかさむ仕組みではありません。世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額があらかじめ決まっており、その月に何回利用しても上限額を超えて請求されることはありません。実際にかかった費用の1割相当額と、この上限額を比べて低い方が実際の自己負担額になります。「利用回数が増えると請求も跳ね上がるのでは」と心配しなくてよいのが、介護保険との大きな違いです。
お電話 06-6732-4515(平日9:00〜17:00)でもご相談いただけます。
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所得区分別の負担上限月額はいくら?4区分の目安

負担上限月額は世帯の所得によって4区分に分かれています。生活保護を受給している世帯は0円、市町村民税が非課税の世帯(低所得)も0円です。市町村民税が課税されていて所得割が16万円未満の世帯(一般1・通所施設利用者)は9,300円、それ以外の世帯(一般2)は37,200円が上限の目安です。自己負担割合は原則1割で、かかった費用の1割相当額と上限月額のどちらか低い方が実際の請求額になります。ご自身がどの区分にあたるかは、お住まいの市区町村で確認できます。
介護保険のデイサービスと何が違う?自分はどちらに該当するか

65歳以上の方(や特定の年齢層で該当する場合)は、介護保険と障害福祉サービスに同じようなサービスがあるとき、介護保険サービスが優先されるという考え方があります。ただし、自立訓練(生活訓練)のように介護保険には無いサービスは、65歳以降も障害福祉サービスとして利用を続けられる場合があります。また、65歳になる前の一定期間、継続して障害福祉サービスを利用していた方については、介護保険へ移った後の利用者負担が軽くなる仕組みも用意されています。ご自身がどちらに該当するかは、次にご紹介する窓口で確認するのが確実です。
費用について誰に相談すればいい?相談窓口の選び方

障害福祉サービスの費用や利用方法について迷ったときは、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口、または相談支援事業所の相談支援専門員に相談するのが起点になります。面談で今の生活状況や希望する過ごし方を整理してもらい、サービス等利用計画案を作成したうえで市区町村に申請する、という流れで進みます。「まずどこに聞けばいいか分からない」という場合は、たびのすけへ直接お問い合わせいただいても構いません。窓口探しのご案内から一緒に進めます。
たびのすけへの初回相談から見学・体験利用までの流れ
お電話またはお問い合わせフォームからのご相談では、心身の状況や希望する曜日・頻度などをうかがいます。見学では、午前または午後の半日単位で行っている運動プログラムの様子や、日頃の過ごし方を実際にご覧いただけます。そのうえで体験利用を経て、正式なご利用へ進んでいただく流れです。実際の費用は世帯の所得区分によって異なりますので、この段階で個別にすり合わせをしています。ご不明な点は、お電話06-6732-4515(受付時間:平日9:00〜17:00)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。